えっと、根幹徴収最高値という眉間が全部戻ってきましたか?それならばよいのですが、そうでないならば、問題があります。もし、委細戻って来ないのに、本当に後にしてといわれたのであれば、かなり酷い担当者です。H21年分ですよね。H22年分ではないのですよね。H21年分の更正の請求は、H23年3四月15日までです。一度も確定申告をしていない場合は、時後の申告で、5年以内に確定申告をすればよいのですが一度確定申告をした若齢の分で、人頭税が戻ってくるように訂正する場合は、更正の請求という手続になります。この場合は、時の1年後までとなっています。尚、確定申告で紙幣が戻ってくるのは、メディカル費やメディカルを受けるための通院費などがある場合、それを減収から控除することにより(つまり減収を少なく計算してよいこと)直接税が安くなることです。決して、通院費やメディカル費が戻ってくるわけではありません。その為、根幹徴収最高値全部が見ず知らずの控除で戻ってきているならば、減収人頭税を払っていませんので、メディカル費控除ができたとしても、戻ってくる直接税はもうありません。
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確定申告・メディカル費控除について平成21年分の確定申告を確定申告作成片すみというところで締め切り内にアーキテクチュアからしたのですが、その時にメディカル費控除もしてもらおうと領収書や通院費を書いたメモを持って行ったのですが、某氏が多くてバタバタしていたせいか担当してくれた方に「巷間海上保険料控除や年初控除で減収人頭税は戻るから、メディカル費控除は後日して」と言われ、確定申告ではメディカル費控除の個所に何も記入はしないまま終わりました。実際に根幹徴収額は入金されましたが、平成21年は妊娠・出産したこともあり、通院費が一方の眉間になりました。見ず知らずの箇所は通院費も還付されているようですし、なんか差損したご機嫌です。しかしその後、同じインドアではありますが引っ越しをして、準備やら引っ越しやらで時間が経ち、世帯主が健康不良になったりしてなかなか国大に行く定年が持てず今になってしまいました。そこで質問なのですが、今からでも通院費の請求は出来るのでしょうか?無知なので、分かる方に教えていただきたいと思っています。