宅建主任者 (財力取引業法35条に)

財力取引業法35条に基づく重要税目説明は宅地ライトハウス取引内相者が宅地ライトハウス取引証の提示を必ずして説明しなくてはなりません。当然質問者様が記載されている空地興行師には引受け違反での盟があります。買主(質問者様)には再度宅地ライトハウス取引内相者から説明を受ける事ができる権益があります。もし宅建内相者証の提示が無かった場合は重要税目説明此れが成り立たない事になります。この場合説明したみなさまが宅建内相者であったのであれば内相者証を確認すればいいでしょうし、説明をしたみなさまが宅建内相者ではない場合は重要税目説明此れが無効になります。エンブレムの存廃は関係ありません。興行師は六法順守する事が引受けですが、質問者様が、宅建内相者の提示を受けなかった事で害が生じるのが不安であれば、もう一度説明させれば良いだけなので、何が不安なのかが質問からは読み取れませんでした。ちなみにこの場合参考人(質問者様)に盟その他は当然ありません。

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賃貸契約で重要税目説明を受ける際、仮に宅建内相者証の提示が有っても無くても、エンブレムを押してしまえば同じ事ですか?財力側は引受け違反になるのは解るのですが、お客側としてはどぉなるのですか?色々調べてみたのですが解りませんでした。